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副業収入300万円以下は事業所得ですか?

国税庁は2022年8月1日に「副業収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得にする」とのパブリックコメントを提出しました。 この改正案が正式決定されると、副業収入が300万円以下の場合、自動的に雑所得に分類されます。 最大で65万円の控除を受けられる「青色申告特別控除」や「損益通算」ができなくなり、税負担が大きくなる可能性がありました。 しかし、パブリックコメントに対して約7,000件もの意見が集まり、国税庁は10月7日に大幅な修正案を発表しました。 修正案では「副業収入において、帳簿や請求書などを保存している場合は原則『事業所得』とする」とあり、帳簿や請求書などの保存をしていれば収入額にかかわらず、事業所得として認められるという内容です。

副業の税金計算のやり方がわからない人はいませんか?

副業の税金計算のやり方がわからないひとはここでチェックしておきましょう。 たとえば1年間(1月~12月まで)の給料が300万円、副業収入が68万円の場合。 1年間(1月~12月まで)の給料が300万円なので、 給与所得 は202万円となります。 給与所得控除については 給与所得控除とは? を参照。 さらに副業収入が68万円あるので、 雑所得 は68万円となります。 計算をわかりやすくするために経費は0円としています。 雑所得については 雑所得とは? を参照。 あなたの1年間の所得を合計します。 給与所得が202万円、雑所得が68万円なので、この場合の 総所得金額 は270万円になります。 総所得金額がわかったので課税所得を計算します。

副業は雑所得ですか?

アルバイトなど雇用契約以外の副業は「雑所得」に該当する場合がほとんどです。 基本的に給与所得者が空き時間に利用して得る収入額は「雑所得」に分類されます。 しかし、同じ稼ぎ方でも、副業の営利性(収入規模)や事業継続性などが認められる場合は、「事業所得」として申告でき、赤字になったときや控除の面でいくつかメリットが生まれます。

副業の税金や副業の確定申告はどうすればいいの?

副業のよる所得をしっかり管理して、必要経費はもれなく計上して適切に確定申告を行うようにしましょう。 freee税理士検索 では数多くの事務所の中から、副業の税金や副業の確定申告について相談できる税理士を検索することができます。 また、コーディネーターによる 「税理士紹介サービス」 もあるので併せてご利用ください。

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